本会に研究統括委員会および各種の研究委員会を設け、調査研究活動を遂行するとともに、研究成果の報告・公表等、会員や社会への還元を積極的に推進するため、下記の規約の一部改正と、それに伴う規則改定の承認につき、お諮りします。 なお、日本地震工学会規約第37条(規約の変更)によれば、「この規約の変更は、理事会および総会において、おのおの出席者の4分の3以上の議決を経なければならない」とあります。 また、一般規則第16条(規定の設定・改廃)によれば、「この規則で別に定めるもののほか、規則の施行に必要な規定の設定および改廃は、理事会の議決を経て定める。」とあります。 第23回理事会で、規約改正案とそれに伴う規則改正は承認の議決を得ております。
記
■日本地震工学会規約の一部改正(下線部を追加する)
第19条(理事の分担)
理事は、次の事項を分掌する。
総務・会計・会員・学術・情報・事業・調査研究
第29条(委員会)
この会は、会務運営ならびに第3条の事業遂行のために、必要な委員会を設ける。
2.委員会の設置または廃止は、理事会で決める。
3.委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
4.各委員会のもとに、下位の委員会等を設ける場合には、上位の委員会がこれを統括し、必要に応じて理事会に前2項、3項につき、報告、審議付与する。
■日本地震工学会一般規則の一部改正(取消線部を削除、下線部を追加)
第2章 役員および職員
第4条(理事の分掌事項)(中略)
(4)学術:学術・技術の進歩発展のための施策、教育の振興、論文集に採録の論文その他研究学術・技術資料の審査ならびに紹介、外国との学術交流、技術指導、委託研究、研究補助、その他研究学術・技術に関する事項
(中略)
(7)調査研究:調査・研究の促進をはかり、その成果を広く国内外に還元するための施策、研究会の設置・統括や研究成果の公表、国内外における地震災害の調査と報告、委託研究、研究補助、その他調査研究に関する事項。