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日本地震工学会の概要 > 理事会 論文奨励賞内規

(2006年2月6日:理事会「内規」として承認)

(適用範囲)

第1条

本規定は、本会規約第4条(事業)の(8)業績の表彰に基づき、すぐれた研究により地震工学の分野で顕著な業績をあげた若手研究者を奨励するために、本会が若手会員に対して贈る「日本地震工学会論文奨励賞」に関して定める。

(受賞対象)

第2条

本賞の対象は、
1.受賞年の4月1日において満35歳以下の正会員あるいは学生会員で、日本地震工学会論文集に論文として発表したものとする。
2.論文の筆頭著者であることを原則とする。
3.なお、本賞の既受賞者は対象から除く。

(対象業績)

第3条

表彰年の前年の12月31日から2年前までの期間に掲載された論文とする。

(受賞者数)

第4条

受賞者は、毎年2名以内とする。

(授賞式)

第5条

授賞式は、通常総会の場において行い、受賞者に賞状を贈る。

(選考)

第6条

論文編集委員会が受賞者の選考を行い、候補者を理事会に推薦し、理事会で決定する。

(取り消し)

第7条

理事会は、受賞対象の研究に不正が認められたときは、遡って受賞を取り消すことができる。

附則

1.この内規は、理事会で変更することができる。
2.この内規は、平成18年 2月 1日より施行する。

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