日本地震工学会は、創設以来、一貫して、地震工学及び地震防災に関する学術・技術・教育の進歩発展をはかり、地震災害の軽減に貢献することを目的に、全ての事業を公益活動として推進しております。
東日本大震災の復旧・復興が続いているところに,南海トラフでの地震や首都直下地震の来襲も大きな話題となり地震工学の重要性がますます高まっております。本会の活動は、我が国のみならず、広く視野を世界に広げ、地震災害の軽減に資するような広範な活動をさらに展開しなければなりません。
日本地震工学会は2013年5月に「公益社団法人」格を取得いたしました。本会が「公益社団法人」として認められたことから、皆様方からの学会への御寄附に対して税制上の優遇措置が認められることとなりました。これは、寄附行為を促進することによって学会活動を活発にし、学会の社会に対する貢献を推進するための施策と考えます。
本会が公益活動をさらに強化し、名実ともに「公益社団法人」に相応しい社会貢献活動を行っていくためには、財政強化が不可欠であり、会費収入に加えて、個人会員をはじめとする多くの方々の寄附が必要です。
皆様からいただいた御寄附は、「日本地震工学会公益増進事業」による諸活動を通して、本会の社会貢献活動に役立たせてまいります。
本会の取り組みをご理解いただき、「日本地震工学会寄附」を切にお願い申し上げます。
御寄附に関する詳細については下記をご参照ください。皆様からいただきました御寄附は学会の公益事業に有効に使わせていただくことをお誓い申し上げます。 皆様方からの熱いご支援を頂けますことを、学会員を代表いたしまして心よりお待ち申し上げております。どうぞよろしくお願いいたします。
(2014年2月5日理事会決)
公益社団法人日本地震工学会
会長 安田 進
お申し込みの際は、所定の「寄附申込書」をご利用ください。
1. 銀行からご送金される場合 「寄附申込書」
※「寄附申込書」に必要事項をご記入いただき、学会事務局までお送りください。
2. 郵便局からご送金される場合 「寄附申込書」
※「寄附金申込書」に必要事項をご記入いただき、学会事務局までお送りください。
「郵便振替用紙」をお送りいたします。
※「寄附金申込書」に お名前、住所など必要事項をご記入ください。
なお、領収書につきましては、ご入金が確認次第、発行させていただきます。
※ 詳細については、学会事務局()までご連絡ください。
【寄附金にかかる税制の優遇措置】
日本地震工学会は内閣総理大臣より「公益社団法人」として認定を受けております。本会へ御寄附いただく個人または法人の方には、税務上の「寄附金控除枠」が拡大することになり、下記の所得税および法人税の優遇を受けられます。詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
個人の方(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm)
法人の方(http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm)① 個人による寄附
寄附金控除(所得控除):次の算定式で計算した金額が「寄附金控除」として、所得から控除されます。
寄附金控除額=次のいずれか低い額-2,000円
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額② 法人による寄附
一般の寄附金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。
損金算入限度額={(資本金等の金額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×5/100)}×1/2住民税における寄附金控除は、各都道府県および市町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、お住まいの都道府県および市町村にお問い合わせください。
※ 控除されるためには、確定申告が必要です。
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